時間外労働や休日労働を行わせる場合には、あらかじめ労働基準監督署へ「36協定届(サブロク協定)」を提出する必要があります。
▼提出のポイント
・協定は、労働者代表との書面による締結が必要です
・毎年更新し、新しい年度分を提出する必要があります
・提出がないまま時間外労働をさせると、労働基準法違反になります
中小企業では形式的になりがちですが、労働時間の管理はトラブル防止にも重要です。
「提出を忘れていた」「書き方が分からない」という場合も、ぜひ当事務所までご相談ください。わかりやすく丁寧にサポートいたします。